「キャッシュレス還元事業加盟 具体的申請方法は?」 (2019.11.4)(2020.2.25更新)
「キャッシュレス還元加盟店になるには?」
法人にしていない「個人商店・個人事業主」でも何ら問題ありません。この事業の公式サイトで対象外とされている営業種目・法的存在(「民法法人」や「町内会」・「趣味の会」などの組織)でない限り加盟店の対象となります。
また加盟が認定されるかどうかは「形式的な審査」しかされず、「実質的審査」はされません。具体的にいうと担当者が面談や調査に来ることはありませんし、電話などで質問調査されることもありません。
たとえれば市役所などの窓口で住民登録のてつづきをしたり住民票をとるときと同じで、手続きを担当する職員は原則として「形式審査権」しかないのです。
さらにこの形式審査も加盟申請者の「自己申告のみ」の情報しか判断されません。
加盟のハードルは実はとても低いのです。資本金5,000万以上の会社は適用外という条件を見ても、還元率の高低を見ても、とにかく
「中小零細企業・個人事業主を全面的に応援する制度」といえます!
当初はわたしも「消費税の納付義務がある事業者のみが対象」と思い込んでいましたが、それはちがいました。当店も「免税事業者」です。
「小規模事業者あつかい」を受ける「非課税事業者でも加盟かのう」です。
消費税を納付しているかどうかは関係ありません。
あとにかくようにこの主体は「経済産業省」ですが、消費税は「財務省の国税局」がやることなのでこの事業ではなんのえいきょうもないようです。
なぜそう思いこんだでしまったかというと「消費税の増税対策の制度」だからというのがひとつ。でも実際は「景気落ちこみ防止対策」のためなので関係なかったようです。
二つめは名称です。「キャッシュレス「消費者」還元事業」という名前だったから。この名前が「消費税」を連想させました。でも最近名称が変更されました。
いまは「キャッシュレス・ポイント還元事業」と名称が変更されています。経済産業省も「消費税との関連を強く連想させてしまう」ことをさけようと考えたのでしょう。
この事業の公式サイトを見てください。表示が変わっています。
この事業の主体は「経済産業省」ですが、「開業届」は「財務省国税局の各税務署」がやることです。「関係ない」というあっさりした考えなのでしょう。
ちなみに開業届の提出期限にたいするペナルティはないため、わたしは税務相談室と相談のうえ、あえて未提出にしています。
「申告が必要なレベルの売上げがあったら「申告と同時でOK」」といわれています。
わたしは「開業届を提出してしまえば売り上げの大小にかかわらず「必ず税務申告しなければならなくなる」」と思い込んでいたので、
申告義務の一つの基準となる「利益20万円」に満たない場合でも、あのやっかいな申告書の作成をしなければならなくなる・・・」との先入観があって、提出をのばしていました。
しかも事業の規模が小さい個人経営の場合だと、「事業」ではなく「趣味の延長」と判断されることがあり、
本業の給与所得との「損益通算(赤字なら給与所得から赤字分を差し引いて申告することができ、天引きされた税金がもどってくる、という制度)が、みとめられない『雑所得』とみなされることがある」と、税務署にいわれたので、
あまり積極的に申告しようとは思っていませんでした・・。職員の判断で「雑所得になることがある」なんて、なんとも不公平な制度だと感じてしまいます・・。
ただ法律にくわしいスタッフが不足している様子の一部の決済事業者から何度もメールのさいそくがあり、「開業届を添付して・・」とやいのヤイノいわれるので、あらためて税務署に電話で聞いてみました。
すると意外にも「開業届を出しても申告の義務はそれに拘束されることはありません。届を出しても売り上げが小さければ申告しなくて大丈夫ですよ。」との回答でした!
(19.11.29 川崎南税務署)
わたしは開業時から、カラダがうごくあいだは今の務めを退職したあとも、ずーっとセラピスト業を続ける意思で、なおかつスタッフもつのって会社形態で事業を続ける決意でしたから、当然損益通算がうけられると信じ、当初は申告は積極的にしようと考えていました。
ただそのような恣意的な判断で安易に「雑所得」あつかいされてしまうのでは、たまったものではありません。
もし会社を設立して本格的な事業とした場合は、当然ちゃんとした「事業」として認めてくれるでしょうが、法人にしてしまえば別人格なので、法人の赤字を個人の給与所得から差し引いてくれるなんてことはないわけです。
ですので「損益通算」という、「法人化する前だけに適用がゆるされる制度」はいったいいつ利用できるのですか?というおかしな話しになってしまうわけです。
これでは「事業を起こしやすくして産業の振興をはかろう!」という損益通算の制度は、その法の真意が無視された形になっていますよね!
くり返しになりますが、なんとも不公平な実務運用だといわざるをえませんよね。
ちょっと横道にそれてしまいましたが、そんなわけで開業届を出したからといって売り上げが小さくても申告の義務が生じるわけではないですから、
「還元事業参加事業者」に早くなるために、一部の、税法の知識の乏しい決済事業者の事務作業がスムーズに進められるよう、開業届の提出済み控えを出してあげるようにしましょう。
ちなみに「タイムズペイ」さんは、当店のWebサイトを確認して「営業の実体が確認できた」として、「開業届なし」で還元事業認定作業を完了してくださいました!
感謝しなければなりません!
少しふれたように「キャッシュレス還元事業」をやるのは「経済産業省」で、目的は「消費拡大や景気落ちこみ対策」です。
いっぽう「開業届」や「納税」は、「財務省」のなかの「国税庁」→「国税局」→「各税務署」です。まったく関係のない「アカの他人」の関係にあります。
それに申請の処理だけでもてんやわんやで認定作業がおくれに遅れているのに、そんな余計なことをする余裕は全くありません。
私は一月ほどまえから肌感覚として感じていましたが、予想通り最近マスコミでも混乱状態を放送しはじめましたね。
(1)まずキャッシュレス決済事業者(ペイペイや楽天ペイ、カード決済代行会社)にネットなどで利用申し込みをする。
政府の「キャッシュレス還元事業加盟店」になるための申請は、経産省に直接申請することはできません。
必ず自分が利用している「決済事業者経由で申請」する必要があります。
「決済事業者が代行申請」するルールになっているため、加盟を希望するお店・会社側は「決済事業者に対して申請」します。
そのためまだひとつもキャッシュレス決済ツールを使っていない(契約していない)場合は、なにかキャッシュレス決済に該当する会社に「店舗側(加盟店側)としての利用申し込み」をする必要があります。
決済事業者から利用審査を通過したむねの連絡が来れば、つぎに経産省への「キャッシュレス還元加盟店の申請」の案内がメール・郵便で来るはずです。
(2)「経産省のキャッシュレス還元加盟店」の申請
ほとんどがキャッシュレス決済サービス会社の特設「申請フォーム」に入力してサービス提供会社に対して申請します。
<最後の認定がようやくおりました> 2020.2.25追加
最後まで残っていた「PayPay」から、2.21付けでメールがあり、ようやく認定作業が終わりました。相当作業がたままっていたようです。
こんなに遅れるならはじめから「取得済み事業者ID一本での申請」で全ての決済会社に登録するのではなく、各社別々にとっとと申請したほうが早かったですね。
結果的にはそうなってしまったし、決済会社の知識不足もあって、結局税務署へ出す必要もない開業届も出すはめになったので、マニュアル通りに手続きしたほうが早かったです。
結局、決済会社担当者のリテラシー(理解力)の問題で、スタッフも「マニュアル通り」にしかできず、「変化球でかわせるね」という踏み込んだところまで要件を深く理解できていないので、
こちらからイニシアチブをとって提案しても対応できないんですね。まぁ、史上初の制度なので、いままで誰もやったことがないから仕方ないですね。(追加部分以上)
私が利用している会社のうち「タイムズペイ(コインパーキングのタイムズが運営)」だけは印刷した紙での申請で、記入例や注意事項が分かりやすく記載されています。
実は「paypay」や「square」、「楽天ペイ」のほうを早くから利用していたのですが、「タイムズペイ」の記入例で気づけたこともいくつもありました。
ちなみに当店も利用している「タイムズペイ」はぜんぶ紙媒体での郵送やりとりなので、パソコンが苦手のかたもOKです。
また入口のところから担当者が電話でいろいろ教えてくれるので「うちはパソコンを使わないからダメね」とあきらめる必要はまったくありません。
また「タイムズペイ」は「全国商工会議所連合会」と提携しているうえ、「カードリーダー」や「領収証のモバイルプリンター」「かんたんタブレット端末」の3点を「新品で」かつ「無償で提供」してくれます!
しかもタブレット端末は「通信機能も内蔵」で「通信費も無料」といういたれりつくせりのサービスを提供してくれています。
ですからパソコンを一切使わないで日々の決済もできてしまうのです!
また当然「ネット回線」も「スマートフォン」すら必要ありません!
また世界5大ブランドのクレジット決済にくわえ、スイカ、nanaco、WAONの電子マネーも使える決済代行会社なので、ここひとつで用は足りるかもしれません。かくれたダークホースです。
加盟店向けの機器の操作説明や決済のやりかた動画もYouTubeで無料公開していますが、とてもよくできた動画で説明不足やコトバがたりないということもありません。
(3)政府事業への参加申請は全ての決済サービス会社に申請する必要があるのか?
たとえば「PayPayと楽天ペイ、タイムズペイと利用契約をした」というような場合、どこか一社に申請しすればいいのか、それとも全社に個別に申請する必要があるのか、という話しです。
ルール上はどちらでもいいですし、へいがいはあるのですが、現実的なおすすめは「各社に並行で一時間でも早く申請」する方法です。認定まで時間がかかるからです。
その分作業は会社の数ぶんかかりますから大変ですし、キャッシュレス事業協会が提供する地図アプリに同じ場所で自分の会社・お店が
「申請した数と同じだけ」表示されてしまいというへいがいがあります。
ただほとんどの会社が、「当社で申請してくれることが決済用の電子機器の無料の条件です。」としている点も、そうせざるをえない理由でもあります。
また「PayPay」の「11月まちかどPayPay 5%+5%還元キャンペーン」という一般利用者むけのキャンペーンは、「PayPay経由で経産省のキャッシュレス決済還元事業加盟店に加盟している」
ことが対象店舗となる条件となっているはずです。
他方、一社で申請してまず認定を受け、「加盟店ID」をもらってからその「加盟店ID」を使って他社に申請を行うという方法もあります。この場合も「機器の無料」の条件はみたすはずです。
ただ認定を受けれるまでに時間がかかり、そのあいだクレジットカード決済代行会社の決済手数料の政府補助(代金の1%ていど)はうけることができません。
でもPayPayほか「みずからが決済サービス提供者」となっている「スマホ決済(QR・バーコード決済)事業者」ついては当面のあいだ「決済手数料無料キャンペーン」中のはず
なので問題にならないです。しかし「クレジットカード決済代行会社」の場合は決済手数料しか収入源がないのでほとんどやっていません。クレジットカードの場合の決済事業者とは
いわゆる「世界5大ブランドのカード会社」のことです。「スクウェア」や「エアペイ」、「タイムズペイ」などはみずから直接サービスを提供しているわけではありませんから全部決済代行です。
こういうふうに「全事業者に同時申請」するのと「窓口事業者を一社として申請」した場合の違いがあるにですが、
「窓口事業者を一社として申請」した場合、キャッシュレス事業協会提供のお店検索地図アプリで重複表示されてしまうへいがいも生じませんから、
本来はこちらが経産省が想定したルートだったのでしょう。
(4)スマホ決済会社・キャッシュレス決済会社の「加盟店側として」のえらび方・注意点
①スマホ決済((QRコード決済・バーコード決済)会社の申し込み時の注意点
■「PayPay」・・・わたしが申請したときは「開業届け」は利用の条件とされていなかったため、カンタンに申しこめました。
■「楽天ペイ」・・・やはり「開業届け」は不要でしたが、「QRコード決済」「カード決済」「電子マネー決済」があり、結果的には自分が使いたい決済方法だけをえらべたのですが
項目がおおくてめんどうなイメージがありました。また当時は機器が有料でした。いまは無料です。
■「LINEペイ」・・・ここだけ「開業届け」を条件にしていました。ただ事業の「免許」でも代用できます。でもマッサージ店は免許不要なのでどちらもないため利用を保留にしました。
可能な添付書類としては記載されていませんでしたが、実際にはセラピストの「認定証」を出してしまえばそれで利用できたようです。
まぁ会社への信頼度がひくかったし、独自のポイント付与のキャンペーン期間がみじかすぎて対応がめんどうそうだったことも申し込みしなかった理由だったので、結果的には正解だったと思っています。
ちなみに利用客側(お客さん側)の利用率は、PayPay 63.8% LINEペイ29.6% 楽天ペイ28.8% d払い19.7% メルペイ18.5%。(2019.11.1 TV Tokyo ワールドビジネスサテライト放送)
ただLINEペイはVISAと提携するという話しが延期になりましたから、楽天ペイにまもなくかわされるでしょう。
楽天ペイは「楽天エディ」という独占電子マネーをもっているうえ、4月から「モバイルスイカ」が使えるようになり、さらにLINEペイは財務上の理由で「これ以上の大型のポイントキャンペーンはやらない」と表明したためです。
LINEは色々なビジネスに手を広げすぎて注力すべき事業を見逃しているように感じます(LINEスコアとか)。なによりサービスがふえすぎてアプリ画面が複雑すぎるため、ユーザー側としてはできるだけアプリをひらきたくありません・・・。
楽天ペイも複雑なほうなので、ユーザー側としては特別なポイントキャンペーンがある時くらいしか使いません。それにポイント付与を受けるためには「必ず事前にエントリー」しなければならないという決定的な不便があります。
そんなわけで私も普段使いしているのはPayPayです。個人的なメインバンクがずーっと三井住友銀行だったことも理由です。
夜中でも祝日でも手数料一切なしでチャージできるのがとても便利です。きほんチャージ分の現金の範囲内でしか使いません。クレジット決済は引き落としを考えると面倒なので。
楽天銀行にも口座がありますがほとんど使っていないし、給与振り込みは三井住友なので楽天銀行にはきほん残高がないのです。
②電子マネーを含むマルチキャッシュレス決済会社の特徴と注意点
■「タイムズペイ」・・・コインパーキングのタイムズが運営しているサービスです。ITが普及するまえは主流だった「こころのかよった顔をあわせるあきない」をしています。
最初の問い合わせの段階から担当者が電話などでフォローしてくれますし、申込書も紙媒体で郵送してくれます。
「会って話を聞きたい」とリクエストすれば時間を作って来てくれます。
「ネットから勝手に申し込みしてくれ」というある意味つめたいアメリカ式のビジネス形態ではないところが評価できますし、
「当社をご利用いただく以上、電子機器は当然無料で提供させていただきます」というあきないのスタンスもとても好印象です!
「わからないところはネットの「ヘルプ」を勝手に見て」という最近の手抜き商売とはえらい違いで、いい意味の日本式あきないのポリシーを大事にしています!
使えるキャッシュレス決済の種類もクレジットカードのほか電子マネー決済も使えるマルチ決済です。全国商工会議所連合会とも提携しています!
■「エアペイ」・・・リクルートが提供するマルチ決済です。 19.11.11現在、iPadとカードリーダーは無料で貸与されるようですが、「レシートプリンタ」は無料の対象とならないようです。
レシートプリンタの価格は79,000円だそうです。お札を出し入れする「キャッシュドロアー」と一体型のタイプなので高額となってしまうようです。
■「コイニー」・・・リクルートにつぐトータルキャッシュレス決済です。提供会社が今年(2019)社名変更して「ヘイ株式会社」というかわった名前になりました。
今年米国投資ファンドに身売りしたりして「ビジネスポリシー」がいかがなものかというマイナスのイメージがあります。
役員は当然外人メインです。いずれまた身売りして「運営会社が変わりましたうんぬん」とかいうおしらせがくるかもしれませんね。
■「Square」・・・米Facebookの創業者ジャック・ドーシー氏が設立した会社です。現在も同氏が最高経営責任者です。
従来の決済代行会社は「過去の実績」にうるさかったので利用しにくかったものを、同氏がその常識を変えました。
また大きなポスレジ通信システムではなくスマホに差し込む縦横3センチ程度の無線カードリーダーを作ったことが歴史を変えたといえる素晴らしい実績と言えます!
まだクレジットカードだけですが、電子マネーに対応することを表明しています!
きっとただ参入するのではなく世界があっとおどろくような感動するシステムをひっさげて「見参」してくれるでしょう!
<加盟対象となるのかならないのか、「3つ」のポイント>
■「法人である必要はない」・・・個人事業者でOK! 登記も必要なし。 私もそうです。
法人にしていない「個人商店・個人事業主」でも何ら問題ありません。この事業の公式サイトで対象外とされている営業種目・法的存在(「民法法人」や「町内会」・「趣味の会」などの組織)でない限り加盟店の対象となります。
また加盟が認定されるかどうかは「形式的な審査」しかされず、「実質的審査」はされません。具体的にいうと担当者が面談や調査に来ることはありませんし、電話などで質問調査されることもありません。
たとえれば市役所などの窓口で住民登録のてつづきをしたり住民票をとるときと同じで、手続きを担当する職員は原則として「形式審査権」しかないのです。
さらにこの形式審査も加盟申請者の「自己申告のみ」の情報しか判断されません。
加盟のハードルは実はとても低いのです。資本金5,000万以上の会社は適用外という条件を見ても、還元率の高低を見ても、とにかく
「中小零細企業・個人事業主を全面的に応援する制度」といえます!
■「課税事業者である必要もなし」・・・売上げ1,000万みまんの「免除事業者もOK」!
当初はわたしも「消費税の納付義務がある事業者のみが対象」と思い込んでいましたが、それはちがいました。当店も「免税事業者」です。
「小規模事業者あつかい」を受ける「非課税事業者でも加盟かのう」です。
消費税を納付しているかどうかは関係ありません。
あとにかくようにこの主体は「経済産業省」ですが、消費税は「財務省の国税局」がやることなのでこの事業ではなんのえいきょうもないようです。
なぜそう思いこんだでしまったかというと「消費税の増税対策の制度」だからというのがひとつ。でも実際は「景気落ちこみ防止対策」のためなので関係なかったようです。
二つめは名称です。「キャッシュレス「消費者」還元事業」という名前だったから。この名前が「消費税」を連想させました。でも最近名称が変更されました。
いまは「キャッシュレス・ポイント還元事業」と名称が変更されています。経済産業省も「消費税との関連を強く連想させてしまう」ことをさけようと考えたのでしょう。
この事業の公式サイトを見てください。表示が変わっています。
■「開業届なし」でOK!・・・わたしもOKでした。
この事業の主体は「経済産業省」ですが、「開業届」は「財務省国税局の各税務署」がやることです。「関係ない」というあっさりした考えなのでしょう。
ちなみに開業届の提出期限にたいするペナルティはないため、わたしは税務相談室と相談のうえ、あえて未提出にしています。
「申告が必要なレベルの売上げがあったら「申告と同時でOK」」といわれています。
■「開業届」を出したからといって、「必ずしも税務申告しなければならないわけではない。」ことが判明!
わたしは「開業届を提出してしまえば売り上げの大小にかかわらず「必ず税務申告しなければならなくなる」」と思い込んでいたので、
申告義務の一つの基準となる「利益20万円」に満たない場合でも、あのやっかいな申告書の作成をしなければならなくなる・・・」との先入観があって、提出をのばしていました。
しかも事業の規模が小さい個人経営の場合だと、「事業」ではなく「趣味の延長」と判断されることがあり、
本業の給与所得との「損益通算(赤字なら給与所得から赤字分を差し引いて申告することができ、天引きされた税金がもどってくる、という制度)が、みとめられない『雑所得』とみなされることがある」と、税務署にいわれたので、
あまり積極的に申告しようとは思っていませんでした・・。職員の判断で「雑所得になることがある」なんて、なんとも不公平な制度だと感じてしまいます・・。
ただ法律にくわしいスタッフが不足している様子の一部の決済事業者から何度もメールのさいそくがあり、「開業届を添付して・・」とやいのヤイノいわれるので、あらためて税務署に電話で聞いてみました。
すると意外にも「開業届を出しても申告の義務はそれに拘束されることはありません。届を出しても売り上げが小さければ申告しなくて大丈夫ですよ。」との回答でした!
(19.11.29 川崎南税務署)
わたしは開業時から、カラダがうごくあいだは今の務めを退職したあとも、ずーっとセラピスト業を続ける意思で、なおかつスタッフもつのって会社形態で事業を続ける決意でしたから、当然損益通算がうけられると信じ、当初は申告は積極的にしようと考えていました。
ただそのような恣意的な判断で安易に「雑所得」あつかいされてしまうのでは、たまったものではありません。
もし会社を設立して本格的な事業とした場合は、当然ちゃんとした「事業」として認めてくれるでしょうが、法人にしてしまえば別人格なので、法人の赤字を個人の給与所得から差し引いてくれるなんてことはないわけです。
ですので「損益通算」という、「法人化する前だけに適用がゆるされる制度」はいったいいつ利用できるのですか?というおかしな話しになってしまうわけです。
これでは「事業を起こしやすくして産業の振興をはかろう!」という損益通算の制度は、その法の真意が無視された形になっていますよね!
くり返しになりますが、なんとも不公平な実務運用だといわざるをえませんよね。
ちょっと横道にそれてしまいましたが、そんなわけで開業届を出したからといって売り上げが小さくても申告の義務が生じるわけではないですから、
「還元事業参加事業者」に早くなるために、一部の、税法の知識の乏しい決済事業者の事務作業がスムーズに進められるよう、開業届の提出済み控えを出してあげるようにしましょう。
ちなみに「タイムズペイ」さんは、当店のWebサイトを確認して「営業の実体が確認できた」として、「開業届なし」で還元事業認定作業を完了してくださいました!
感謝しなければなりません!
■「税務調査」のたぐいは?・・・申請すると「税務調査が入らない?」とか、「滞納を指摘されない?」と心配するかもしれませんが、関係ないでしょう。
少しふれたように「キャッシュレス還元事業」をやるのは「経済産業省」で、目的は「消費拡大や景気落ちこみ対策」です。
いっぽう「開業届」や「納税」は、「財務省」のなかの「国税庁」→「国税局」→「各税務署」です。まったく関係のない「アカの他人」の関係にあります。
それに申請の処理だけでもてんやわんやで認定作業がおくれに遅れているのに、そんな余計なことをする余裕は全くありません。
私は一月ほどまえから肌感覚として感じていましたが、予想通り最近マスコミでも混乱状態を放送しはじめましたね。
<具体的にはどこにどう申請する?「申請方法」>
(1)まずキャッシュレス決済事業者(ペイペイや楽天ペイ、カード決済代行会社)にネットなどで利用申し込みをする。
政府の「キャッシュレス還元事業加盟店」になるための申請は、経産省に直接申請することはできません。
必ず自分が利用している「決済事業者経由で申請」する必要があります。
「決済事業者が代行申請」するルールになっているため、加盟を希望するお店・会社側は「決済事業者に対して申請」します。
そのためまだひとつもキャッシュレス決済ツールを使っていない(契約していない)場合は、なにかキャッシュレス決済に該当する会社に「店舗側(加盟店側)としての利用申し込み」をする必要があります。
決済事業者から利用審査を通過したむねの連絡が来れば、つぎに経産省への「キャッシュレス還元加盟店の申請」の案内がメール・郵便で来るはずです。
(2)「経産省のキャッシュレス還元加盟店」の申請
ほとんどがキャッシュレス決済サービス会社の特設「申請フォーム」に入力してサービス提供会社に対して申請します。
<最後の認定がようやくおりました> 2020.2.25追加
最後まで残っていた「PayPay」から、2.21付けでメールがあり、ようやく認定作業が終わりました。相当作業がたままっていたようです。
こんなに遅れるならはじめから「取得済み事業者ID一本での申請」で全ての決済会社に登録するのではなく、各社別々にとっとと申請したほうが早かったですね。
結果的にはそうなってしまったし、決済会社の知識不足もあって、結局税務署へ出す必要もない開業届も出すはめになったので、マニュアル通りに手続きしたほうが早かったです。
結局、決済会社担当者のリテラシー(理解力)の問題で、スタッフも「マニュアル通り」にしかできず、「変化球でかわせるね」という踏み込んだところまで要件を深く理解できていないので、
こちらからイニシアチブをとって提案しても対応できないんですね。まぁ、史上初の制度なので、いままで誰もやったことがないから仕方ないですね。(追加部分以上)
私が利用している会社のうち「タイムズペイ(コインパーキングのタイムズが運営)」だけは印刷した紙での申請で、記入例や注意事項が分かりやすく記載されています。
実は「paypay」や「square」、「楽天ペイ」のほうを早くから利用していたのですが、「タイムズペイ」の記入例で気づけたこともいくつもありました。
ちなみに当店も利用している「タイムズペイ」はぜんぶ紙媒体での郵送やりとりなので、パソコンが苦手のかたもOKです。
また入口のところから担当者が電話でいろいろ教えてくれるので「うちはパソコンを使わないからダメね」とあきらめる必要はまったくありません。
また「タイムズペイ」は「全国商工会議所連合会」と提携しているうえ、「カードリーダー」や「領収証のモバイルプリンター」「かんたんタブレット端末」の3点を「新品で」かつ「無償で提供」してくれます!
しかもタブレット端末は「通信機能も内蔵」で「通信費も無料」といういたれりつくせりのサービスを提供してくれています。
ですからパソコンを一切使わないで日々の決済もできてしまうのです!
また当然「ネット回線」も「スマートフォン」すら必要ありません!
また世界5大ブランドのクレジット決済にくわえ、スイカ、nanaco、WAONの電子マネーも使える決済代行会社なので、ここひとつで用は足りるかもしれません。かくれたダークホースです。
加盟店向けの機器の操作説明や決済のやりかた動画もYouTubeで無料公開していますが、とてもよくできた動画で説明不足やコトバがたりないということもありません。
(3)政府事業への参加申請は全ての決済サービス会社に申請する必要があるのか?
たとえば「PayPayと楽天ペイ、タイムズペイと利用契約をした」というような場合、どこか一社に申請しすればいいのか、それとも全社に個別に申請する必要があるのか、という話しです。
ルール上はどちらでもいいですし、へいがいはあるのですが、現実的なおすすめは「各社に並行で一時間でも早く申請」する方法です。認定まで時間がかかるからです。
その分作業は会社の数ぶんかかりますから大変ですし、キャッシュレス事業協会が提供する地図アプリに同じ場所で自分の会社・お店が
「申請した数と同じだけ」表示されてしまいというへいがいがあります。
ただほとんどの会社が、「当社で申請してくれることが決済用の電子機器の無料の条件です。」としている点も、そうせざるをえない理由でもあります。
また「PayPay」の「11月まちかどPayPay 5%+5%還元キャンペーン」という一般利用者むけのキャンペーンは、「PayPay経由で経産省のキャッシュレス決済還元事業加盟店に加盟している」
ことが対象店舗となる条件となっているはずです。
他方、一社で申請してまず認定を受け、「加盟店ID」をもらってからその「加盟店ID」を使って他社に申請を行うという方法もあります。この場合も「機器の無料」の条件はみたすはずです。
ただ認定を受けれるまでに時間がかかり、そのあいだクレジットカード決済代行会社の決済手数料の政府補助(代金の1%ていど)はうけることができません。
でもPayPayほか「みずからが決済サービス提供者」となっている「スマホ決済(QR・バーコード決済)事業者」ついては当面のあいだ「決済手数料無料キャンペーン」中のはず
なので問題にならないです。しかし「クレジットカード決済代行会社」の場合は決済手数料しか収入源がないのでほとんどやっていません。クレジットカードの場合の決済事業者とは
いわゆる「世界5大ブランドのカード会社」のことです。「スクウェア」や「エアペイ」、「タイムズペイ」などはみずから直接サービスを提供しているわけではありませんから全部決済代行です。
こういうふうに「全事業者に同時申請」するのと「窓口事業者を一社として申請」した場合の違いがあるにですが、
「窓口事業者を一社として申請」した場合、キャッシュレス事業協会提供のお店検索地図アプリで重複表示されてしまうへいがいも生じませんから、
本来はこちらが経産省が想定したルートだったのでしょう。
(4)スマホ決済会社・キャッシュレス決済会社の「加盟店側として」のえらび方・注意点
①スマホ決済((QRコード決済・バーコード決済)会社の申し込み時の注意点
■「PayPay」・・・わたしが申請したときは「開業届け」は利用の条件とされていなかったため、カンタンに申しこめました。
■「楽天ペイ」・・・やはり「開業届け」は不要でしたが、「QRコード決済」「カード決済」「電子マネー決済」があり、結果的には自分が使いたい決済方法だけをえらべたのですが
項目がおおくてめんどうなイメージがありました。また当時は機器が有料でした。いまは無料です。
■「LINEペイ」・・・ここだけ「開業届け」を条件にしていました。ただ事業の「免許」でも代用できます。でもマッサージ店は免許不要なのでどちらもないため利用を保留にしました。
可能な添付書類としては記載されていませんでしたが、実際にはセラピストの「認定証」を出してしまえばそれで利用できたようです。
まぁ会社への信頼度がひくかったし、独自のポイント付与のキャンペーン期間がみじかすぎて対応がめんどうそうだったことも申し込みしなかった理由だったので、結果的には正解だったと思っています。
ちなみに利用客側(お客さん側)の利用率は、PayPay 63.8% LINEペイ29.6% 楽天ペイ28.8% d払い19.7% メルペイ18.5%。(2019.11.1 TV Tokyo ワールドビジネスサテライト放送)
ただLINEペイはVISAと提携するという話しが延期になりましたから、楽天ペイにまもなくかわされるでしょう。
楽天ペイは「楽天エディ」という独占電子マネーをもっているうえ、4月から「モバイルスイカ」が使えるようになり、さらにLINEペイは財務上の理由で「これ以上の大型のポイントキャンペーンはやらない」と表明したためです。
LINEは色々なビジネスに手を広げすぎて注力すべき事業を見逃しているように感じます(LINEスコアとか)。なによりサービスがふえすぎてアプリ画面が複雑すぎるため、ユーザー側としてはできるだけアプリをひらきたくありません・・・。
楽天ペイも複雑なほうなので、ユーザー側としては特別なポイントキャンペーンがある時くらいしか使いません。それにポイント付与を受けるためには「必ず事前にエントリー」しなければならないという決定的な不便があります。
そんなわけで私も普段使いしているのはPayPayです。個人的なメインバンクがずーっと三井住友銀行だったことも理由です。
夜中でも祝日でも手数料一切なしでチャージできるのがとても便利です。きほんチャージ分の現金の範囲内でしか使いません。クレジット決済は引き落としを考えると面倒なので。
楽天銀行にも口座がありますがほとんど使っていないし、給与振り込みは三井住友なので楽天銀行にはきほん残高がないのです。
②電子マネーを含むマルチキャッシュレス決済会社の特徴と注意点
■「タイムズペイ」・・・コインパーキングのタイムズが運営しているサービスです。ITが普及するまえは主流だった「こころのかよった顔をあわせるあきない」をしています。
最初の問い合わせの段階から担当者が電話などでフォローしてくれますし、申込書も紙媒体で郵送してくれます。
「会って話を聞きたい」とリクエストすれば時間を作って来てくれます。
「ネットから勝手に申し込みしてくれ」というある意味つめたいアメリカ式のビジネス形態ではないところが評価できますし、
「当社をご利用いただく以上、電子機器は当然無料で提供させていただきます」というあきないのスタンスもとても好印象です!
「わからないところはネットの「ヘルプ」を勝手に見て」という最近の手抜き商売とはえらい違いで、いい意味の日本式あきないのポリシーを大事にしています!
使えるキャッシュレス決済の種類もクレジットカードのほか電子マネー決済も使えるマルチ決済です。全国商工会議所連合会とも提携しています!
■「エアペイ」・・・リクルートが提供するマルチ決済です。 19.11.11現在、iPadとカードリーダーは無料で貸与されるようですが、「レシートプリンタ」は無料の対象とならないようです。
レシートプリンタの価格は79,000円だそうです。お札を出し入れする「キャッシュドロアー」と一体型のタイプなので高額となってしまうようです。
■「コイニー」・・・リクルートにつぐトータルキャッシュレス決済です。提供会社が今年(2019)社名変更して「ヘイ株式会社」というかわった名前になりました。
今年米国投資ファンドに身売りしたりして「ビジネスポリシー」がいかがなものかというマイナスのイメージがあります。
役員は当然外人メインです。いずれまた身売りして「運営会社が変わりましたうんぬん」とかいうおしらせがくるかもしれませんね。
■「Square」・・・米Facebookの創業者ジャック・ドーシー氏が設立した会社です。現在も同氏が最高経営責任者です。
従来の決済代行会社は「過去の実績」にうるさかったので利用しにくかったものを、同氏がその常識を変えました。
また大きなポスレジ通信システムではなくスマホに差し込む縦横3センチ程度の無線カードリーダーを作ったことが歴史を変えたといえる素晴らしい実績と言えます!
まだクレジットカードだけですが、電子マネーに対応することを表明しています!
きっとただ参入するのではなく世界があっとおどろくような感動するシステムをひっさげて「見参」してくれるでしょう!