資格試験勉強での失敗談 (2020.2.3)
わたしは宅建士、運行管理(旅客・貨物)、司法書士などの資格勉強をしたことがあります。
司法書士については社会人としてアブラが上り調子でのっていたころやりましたが、5回受験し83点ほど採れたときに合格できなかったので、社会人をやりながら合格できる試験ではないと考えて中断し、とりあえずそれっきりになっています。
もともとその職業をしたかったわけではなく、「本業の知識・スキルを上げていく手段として、具体的な形となる成果を目指す勉強をするほうがより強い力となるだろう」と考えて始めたことなので、中断することにはなんのちゅうちょもありませんでした。
わたしが失敗したと今でも思うのは、不動産登記法の総則に手間と時間をかけ過ぎたことです。実際に総則なんて試験ではほとんど出題されないことが後でわかりました。問題集に一切ふれないようにしていたことが原因でした。
普段実務でも関係してこないようなことにワードで丁寧にノートを作り、ルーズリーフにプリントしてファイリングまでしたほど、無駄に時間を使ってしまいました。
不動産登記法の総則なんて「事務取扱手続き準則」とかそんなことが中心なので、本試験でどんな意味をもつ項目なのかという疑問があり、内容もつまらなかったので全く勉強のペースもあがらずもったいないことをしました。
ただ総則に「仮登記」の規定があるこったことが気合を入れ過ぎてしまった原因でもありました。「仮登記」の規定は重要です。でも「総則の仮登記」はむしろ後回しにすべきだったのです。
むしろ、各論の「所有権」とか「根抵当権」とかをやったあとにやるべき項目だったのです。各論では、各権利についての仮登記についての規定もあるので、極論をいうとそちらだけ覚えておけば試験は乗り切ることも可能なくらいだったのです。
実はメインにしたテキストはわたしが大学時代直接講義を受けていた先生で、説明の仕方や言葉選びが上手な先生だったので、その先生の書いたテキストを全く疑わず、その書籍構成の通りにアタマから丁寧にやってしまったのです。
これは大失敗でした!
とっとと問題集をやればよかったのです。
ちなみに平成10年・1999年ころの話しです。
資格試験の勉強のコツはテキストでも問題集でもイッパツで理解しようと考えず、スタートの時から「3回は繰り返してやる」という基本スタンスで始めることがとても大切です。
それからすぐに過去問問題集をやるべきです。予備知識のある人は過去問問題集だけからはじめてもいいくらいです。内容・傾向をつかんでから学習を始めるのはとても重要です。
なぜなら、テキストには正しいことあるいは正論しか書かれていないわけですが、問題集には「間違った考え方・間違った解釈の具体例」といいうようなことも沢山書かれているわけです。それをみて自分がそのワナにハマっていることに気が付いたり、ひっかけ問題の記述の特徴なども分かってきます。
そしてより貴重なことは、だれもがよく間違った解釈をしてしまうややこしい規定や表現について、なぜそう理解してはならないのか、なぜそんなややこしい表現にならざるを得ないのかということについて、さらに詳しく解説してあるということです。
それを読むことによって参考書を勉強していた時にはどうしても理解できなかった事がらが、ようやく明確に理解できた、ということがとてもよくあることなのです。
そんなわけではじめのうちは間違っていても、よく分からなくてもいいのです。
普通、資格試験の勉強などは知らない分野のことが多いし、知っている分野であっても分からないことが沢山あるので勉強するわけですから。
分からないことが当たり前なので、テキストを読んでいても理解できないことが沢山あります。著者の説明がわるかったり言葉が足りながために、こちらが理解できないということも多々あります。ここで悩み始めるととんでもない時間が過ぎてしまいます。
そこでつまずいてあれやこれや悩んでいると非常に時間をムダにしてしまうし、ときには「きょうはアタマが勉強に向いていないから、やめよう」「まずは気分転換にオンラインゲームでもしよう」となってしまうことも多々あり、非常に時間を失ってしまうことがあるのです。
参考書の筆者のほうも「なかなか説明が難しいなぁ・・」「言葉にするとなるとどう表現すればいいのか、なかなかナンギだなぁ・・」などと思いながら書いていることも多いのです。その結果、しっかりとした文章にまとまっておらず、読む人によっては「なんのこっちゃ?」となってしまうことが結構あるのです。
普通、そういう時は具体的な例を出して「例えばなし」をかいてくれればいいのですが、その「例えばなし」もうまく発想できない人がいるのです。読むほうにとっては例えばなしや具体例は非常に重要です。「ああ、そういうことね!」とイッパツで呑み込めます。
例えばなしをうまく思いつけることも、先生や作家として非常に重要な「才能」だと思いますが、それがないのに書く人が結構います。民間の資格試験だとその傾向はとても色濃いような気がします。
ですので、「くもん式」のように「これをクリアしなかったら絶対次に進まない!」という完璧主義のやり方は、資格試験では絶対やってはいけません。
わたしは分からなくてもとりあえず問題集をやり、「問題集の解説を熟読して」理解していく勉強法を良くやりました。するとテキストの解説文がいかにおかしかったか気づいたりします。
そして問題肢に印をつけ、2回とも正解できた問題は飛ばし、3回目はいつも正解できない問題だけを集中的にやるのです。
なので、テキストをよんでよく分からない部分は「悩まずに飛ばして、問題集や別の先生の解説書で確認する」ことが大切です。決して10分も15分も時間をかけて悩んではいけません。
資格試験の勉強というのは「資格をとれればいい」勉強なので、ふつう70%から80%ていど正解できればそれでいいのです。小難しい項目はとばしていいし、極端な話し、難解な長文問題ははじめからすててかかってもいいのです。なにも研究者になる訳ではないのです。
ですから気楽にどんどん先に進むことがいい勉強方法です。分厚いテキストや問題集の「8割だけ分かってればいいんだ」とおもえばだいぶ気が楽になるものです。「完璧主義」は時間も気力も体力も失います。
そのうち勉強の進み具合にだいぶ充実度を感じてくるようになります。するとありきたりの問題だけでは物足りなくなってきて、「ヒマつぶしにあの難解問題でもやってみようかな・・」という時期がきっときます。
まぁ、司法書士試験のように「全国2万人から上位から400人しか合格させない(当時)」という難易度の高い試験では、それだけでは合格できませんから話しがちがってくるのですが・・。
司法書士試験の資格勉強でははじめはとてもつまづきましたが、ある本を使うようになってから飛躍的に勉強がはかどるようになりました。
その本は「基本法コンメンタールシリーズ(日本評論社)」です。民法(確か9冊)はもちろん、不動産登記法、民事執行法、民事訴訟法、刑法、商法など全てこのシリーズを中心に勉強を進めました。
公式サイトを少しのぞいてみたところ、徐々に「新基本法コンメンタール」とういう名称に改名しているようです。(20.2.2現在)まだ従来の書籍と新シリーズが混在している過渡期のようです。
まあ、民法については宅建士の時から「有斐閣双書(1から9)」シリーズを使っていて、非常に良い本だったことは知っていたので、司法書士でもまずそこから入り、テンポよく読み進めたので、相変わらず苦手感はなかったのですが、それ以外の分野については資格試験向きにムリにコンパクトにまとめられた参考書から購入したため、余計にわかりにくく、苦手意識を作ってしまいました。
「安物買いのゼニ失い」どころか、「おれの時間をかえしてくれー!」と心でさけんでましたね(笑)。
「基本法コンメンタールシリーズ(日本評論社)」は、条文ごとに趣旨、内容、判例、ケースにより複数の学説がていねいに解説されていて、文字数はとても多いのですが、逆に言葉や説明が足りないということがなく、言葉の省略やムリなトバシもないので非常に分かりやすいです。
先入観なくしっかりと文字を追う習慣が身についていて、読書中、自分の意見や見解などの邪念を抱くこともなく、まず筆者の説明を素直に受け入れて読み進める習慣が身についている人ならば、普段法律なんて全く触れることのないド素人あっても、難なく理解することができる非常に良い書籍です。
本来、書籍というものはそれが当たり前ですよね。
ところがコストの問題などでムリにコンパクトな解説だけで終わらせようとしている参考書の場合、言葉が足りなかったり、説明が不十分だったりするので、読んでいるこちらが自分の知識をフル動員して筆者の言わんとすることを「そんたくしてあげながら」「理解してあげなければならない」という現象が発生してしまうことがあります。
これでは参考書としての役目を果たしていません。「知らないことだから勉強している」わけなんですから。
結局、司法書士試験は合格できないまま中断しましたが、不動産業の仕事で非常に役に立てることができて、売上げを飛躍的に伸ばすことができたので、勉強を始めた頭初の目的は達成したといえます。
じつは民事執行法の競売手続きに関する規定をよく読むと、競売開始決定がなされた不動産については誰もが閲覧することができる「公告(公示)」をしなければならないという規定があることに気づくことができます。気づけない人も多いかとは思いますが・・。
これは裁判所で「開始決定がなされたあと、すみやかに」なされなければならないので、実際に入札が実施される半年から1年も前に知ることができる公告なのです。
わたしはこれを使って所有者(債務者)と債権者全員の承諾を得て、全員が合意できる金額で建売業者に土地をおろし、建売にしてもらって専属専任媒介で独占販売をするという販売方法を始めました。たとえば100坪の土地なら、20坪の土地付き建物5棟分にして、5棟全部専属的に販売するのです。
平成10年(1999年)ころの話しで、毎日のように住専処理機構とか中坊公平(日弁連元会長で当時機構の社長)さんのニュースが流れていたころです。
また「誰が、いくらで、どの物件を落札した」という公告もしなければならない規定もあるので、落札した会社に接触して、情報公開前にブレーンの建売屋さんに土地をおろすという売買もたくさんやりました。
いまでこそ「任意売却」といって不動産販売の一手法として知れ渡っていますが、わたしがビジネスモデルとして思いついて実験から始めたころは、一般の不動産会社でそんなことをしている人は誰もいませんでした。
わずかにやっている会社もありましたが、それは銀行の子会社である保証会社の、さらに子会社の不動産会社のみでした。銀行はそういう「恥部」は見せたがりませんし、実際に動いていた人たちも定年退職後の第二の人生の高齢OBの方たちでしたので、自社の債権がある物件しかやりませんでしたから、競合するライバルは全くといっていいほどいませんでした。
そんな仕事をしているとときどき「連帯債務者の代理人弁護士です。」というような形で、弁護士との接点もでき、「お願いしたい別件があるので一度来てくれませんか?」と声をかけていただくようにもなりました。
債権者もしかりです。費用の掛かる競売手続きをせずとも、あらかじめ所有者が売却に同意・協力している場合には、後順位の劣後債権者を説得して承諾を取り付けてくれる人さえいれば、カンタンに回収ができるわけです。
弁護士の場合、裁判所から破産管財人の仕事を頼まれることも多く、その中に処分しなければならない不動産がある場合には、資産価値が変化しないうちに速やかに処分・換金しなければならないので、そういう売却案件も多いのです。
また、資産価値はあっても負債が多すぎて相続放棄された場合、裁判所から相続財産管理人に選任されることもあり、その不動産も原則売却して、精算しなければならないということもあるのです。
当時は案件が多すぎて弁護士も信頼できる不動産会社を見つけるのに多少苦労が伴いましたから、物件法、担保物件法や不動産登記法のしっかりとした知識を持った私は重宝して使っていただきました。ちなみに当時のレベルの宅建士ていどの知識では「厳正・正確な配当順位に基づく公正な配分案」など作ることはできませんでした。
今までに東京・神奈川で100人以上の弁護士と仕事をさせていただきました。
現在は処分に困るほどの不良債権というものはなく、件数は落ち着いていますから、あまり案件はありませんが、今でも昔からお手伝いしている先生の案件のみは仕事をさせていただいています。
先日見たYouTubeのブログアフィリエイターのかたで、「月間」500万円から700万円ていどの売り上げのある方が、「僕もプログラミングの勉強で挫折したのですが、でもその時やっていたことがいま役立っているので、この売り上げにつながっています。」とおっしゃっていました。
「人生でやってきたことでムダなことなどひとつもない」とよくいわれますが、全くその通りだと思います。ゲームしかやってこなかった人ですら、Eスポーツで賞金を得ることができたり、今ではゲームの「Lvあげ代行」という仕事すらあるようです。
またこんな唄のセリフもあります。「夢はカンタンじゃないからこそ輝くんだ。(元ファンキーモンキーベイビーズ)」
始める前から結果のことを気にしていても、何にもなりません。やってみないとわからないのです。でも、やる前から約束されていることが、少なくともひとつはあります。「やったことは決して無駄にはならない。」ということです。
ちょっと横道にそれてしまいますが、「恋愛だけは例外だよ」という声が聞こえてきそうなので、それについても書いておきます。「実らずに分かれてしまったら全部水の泡じゃないか」ということについて、西野カナの唄に「あなたがくれた優しさは、私の中で輝き続けるの」という詩があります。全部ムダになるわけではないんです。
それに付き合っているあいだは沢山の幸せももらってたでしょ?!
話しをもとにもどします。良くも悪くも今の世の中は大きな分岐点の時代の真っただ中にあると言わねばなりません。通信環境の5G・6Gが間違いなく世の中を激変させます。
未来ある若者世代の人は、今こそ新しい自分を自分自身で育てていくこと、新しいことにトライしていくことを始めるべきです。
一緒にがんばりましょう!
今日も最後までお読みいただきありがとうございました(^_-)-☆。
司法書士については社会人としてアブラが上り調子でのっていたころやりましたが、5回受験し83点ほど採れたときに合格できなかったので、社会人をやりながら合格できる試験ではないと考えて中断し、とりあえずそれっきりになっています。
もともとその職業をしたかったわけではなく、「本業の知識・スキルを上げていく手段として、具体的な形となる成果を目指す勉強をするほうがより強い力となるだろう」と考えて始めたことなので、中断することにはなんのちゅうちょもありませんでした。
1、司法書士試験勉強での大失敗
わたしが失敗したと今でも思うのは、不動産登記法の総則に手間と時間をかけ過ぎたことです。実際に総則なんて試験ではほとんど出題されないことが後でわかりました。問題集に一切ふれないようにしていたことが原因でした。
普段実務でも関係してこないようなことにワードで丁寧にノートを作り、ルーズリーフにプリントしてファイリングまでしたほど、無駄に時間を使ってしまいました。
不動産登記法の総則なんて「事務取扱手続き準則」とかそんなことが中心なので、本試験でどんな意味をもつ項目なのかという疑問があり、内容もつまらなかったので全く勉強のペースもあがらずもったいないことをしました。
ただ総則に「仮登記」の規定があるこったことが気合を入れ過ぎてしまった原因でもありました。「仮登記」の規定は重要です。でも「総則の仮登記」はむしろ後回しにすべきだったのです。
むしろ、各論の「所有権」とか「根抵当権」とかをやったあとにやるべき項目だったのです。各論では、各権利についての仮登記についての規定もあるので、極論をいうとそちらだけ覚えておけば試験は乗り切ることも可能なくらいだったのです。
実はメインにしたテキストはわたしが大学時代直接講義を受けていた先生で、説明の仕方や言葉選びが上手な先生だったので、その先生の書いたテキストを全く疑わず、その書籍構成の通りにアタマから丁寧にやってしまったのです。
これは大失敗でした!
とっとと問題集をやればよかったのです。
ちなみに平成10年・1999年ころの話しです。
2、資格試験勉強のコツ
資格試験の勉強のコツはテキストでも問題集でもイッパツで理解しようと考えず、スタートの時から「3回は繰り返してやる」という基本スタンスで始めることがとても大切です。
それからすぐに過去問問題集をやるべきです。予備知識のある人は過去問問題集だけからはじめてもいいくらいです。内容・傾向をつかんでから学習を始めるのはとても重要です。
なぜなら、テキストには正しいことあるいは正論しか書かれていないわけですが、問題集には「間違った考え方・間違った解釈の具体例」といいうようなことも沢山書かれているわけです。それをみて自分がそのワナにハマっていることに気が付いたり、ひっかけ問題の記述の特徴なども分かってきます。
そしてより貴重なことは、だれもがよく間違った解釈をしてしまうややこしい規定や表現について、なぜそう理解してはならないのか、なぜそんなややこしい表現にならざるを得ないのかということについて、さらに詳しく解説してあるということです。
それを読むことによって参考書を勉強していた時にはどうしても理解できなかった事がらが、ようやく明確に理解できた、ということがとてもよくあることなのです。
そんなわけではじめのうちは間違っていても、よく分からなくてもいいのです。
普通、資格試験の勉強などは知らない分野のことが多いし、知っている分野であっても分からないことが沢山あるので勉強するわけですから。
分からないことが当たり前なので、テキストを読んでいても理解できないことが沢山あります。著者の説明がわるかったり言葉が足りながために、こちらが理解できないということも多々あります。ここで悩み始めるととんでもない時間が過ぎてしまいます。
そこでつまずいてあれやこれや悩んでいると非常に時間をムダにしてしまうし、ときには「きょうはアタマが勉強に向いていないから、やめよう」「まずは気分転換にオンラインゲームでもしよう」となってしまうことも多々あり、非常に時間を失ってしまうことがあるのです。
参考書の筆者のほうも「なかなか説明が難しいなぁ・・」「言葉にするとなるとどう表現すればいいのか、なかなかナンギだなぁ・・」などと思いながら書いていることも多いのです。その結果、しっかりとした文章にまとまっておらず、読む人によっては「なんのこっちゃ?」となってしまうことが結構あるのです。
普通、そういう時は具体的な例を出して「例えばなし」をかいてくれればいいのですが、その「例えばなし」もうまく発想できない人がいるのです。読むほうにとっては例えばなしや具体例は非常に重要です。「ああ、そういうことね!」とイッパツで呑み込めます。
例えばなしをうまく思いつけることも、先生や作家として非常に重要な「才能」だと思いますが、それがないのに書く人が結構います。民間の資格試験だとその傾向はとても色濃いような気がします。
ですので、「くもん式」のように「これをクリアしなかったら絶対次に進まない!」という完璧主義のやり方は、資格試験では絶対やってはいけません。
わたしは分からなくてもとりあえず問題集をやり、「問題集の解説を熟読して」理解していく勉強法を良くやりました。するとテキストの解説文がいかにおかしかったか気づいたりします。
そして問題肢に印をつけ、2回とも正解できた問題は飛ばし、3回目はいつも正解できない問題だけを集中的にやるのです。
なので、テキストをよんでよく分からない部分は「悩まずに飛ばして、問題集や別の先生の解説書で確認する」ことが大切です。決して10分も15分も時間をかけて悩んではいけません。
資格試験の勉強というのは「資格をとれればいい」勉強なので、ふつう70%から80%ていど正解できればそれでいいのです。小難しい項目はとばしていいし、極端な話し、難解な長文問題ははじめからすててかかってもいいのです。なにも研究者になる訳ではないのです。
ですから気楽にどんどん先に進むことがいい勉強方法です。分厚いテキストや問題集の「8割だけ分かってればいいんだ」とおもえばだいぶ気が楽になるものです。「完璧主義」は時間も気力も体力も失います。
そのうち勉強の進み具合にだいぶ充実度を感じてくるようになります。するとありきたりの問題だけでは物足りなくなってきて、「ヒマつぶしにあの難解問題でもやってみようかな・・」という時期がきっときます。
まぁ、司法書士試験のように「全国2万人から上位から400人しか合格させない(当時)」という難易度の高い試験では、それだけでは合格できませんから話しがちがってくるのですが・・。
3、法律書で非常によかった本
司法書士試験の資格勉強でははじめはとてもつまづきましたが、ある本を使うようになってから飛躍的に勉強がはかどるようになりました。
その本は「基本法コンメンタールシリーズ(日本評論社)」です。民法(確か9冊)はもちろん、不動産登記法、民事執行法、民事訴訟法、刑法、商法など全てこのシリーズを中心に勉強を進めました。
公式サイトを少しのぞいてみたところ、徐々に「新基本法コンメンタール」とういう名称に改名しているようです。(20.2.2現在)まだ従来の書籍と新シリーズが混在している過渡期のようです。
まあ、民法については宅建士の時から「有斐閣双書(1から9)」シリーズを使っていて、非常に良い本だったことは知っていたので、司法書士でもまずそこから入り、テンポよく読み進めたので、相変わらず苦手感はなかったのですが、それ以外の分野については資格試験向きにムリにコンパクトにまとめられた参考書から購入したため、余計にわかりにくく、苦手意識を作ってしまいました。
「安物買いのゼニ失い」どころか、「おれの時間をかえしてくれー!」と心でさけんでましたね(笑)。
「基本法コンメンタールシリーズ(日本評論社)」は、条文ごとに趣旨、内容、判例、ケースにより複数の学説がていねいに解説されていて、文字数はとても多いのですが、逆に言葉や説明が足りないということがなく、言葉の省略やムリなトバシもないので非常に分かりやすいです。
先入観なくしっかりと文字を追う習慣が身についていて、読書中、自分の意見や見解などの邪念を抱くこともなく、まず筆者の説明を素直に受け入れて読み進める習慣が身についている人ならば、普段法律なんて全く触れることのないド素人あっても、難なく理解することができる非常に良い書籍です。
本来、書籍というものはそれが当たり前ですよね。
ところがコストの問題などでムリにコンパクトな解説だけで終わらせようとしている参考書の場合、言葉が足りなかったり、説明が不十分だったりするので、読んでいるこちらが自分の知識をフル動員して筆者の言わんとすることを「そんたくしてあげながら」「理解してあげなければならない」という現象が発生してしまうことがあります。
これでは参考書としての役目を果たしていません。「知らないことだから勉強している」わけなんですから。
4、受からなかったがとても役に立った。本業の売り上げが倍増した。
結局、司法書士試験は合格できないまま中断しましたが、不動産業の仕事で非常に役に立てることができて、売上げを飛躍的に伸ばすことができたので、勉強を始めた頭初の目的は達成したといえます。
じつは民事執行法の競売手続きに関する規定をよく読むと、競売開始決定がなされた不動産については誰もが閲覧することができる「公告(公示)」をしなければならないという規定があることに気づくことができます。気づけない人も多いかとは思いますが・・。
これは裁判所で「開始決定がなされたあと、すみやかに」なされなければならないので、実際に入札が実施される半年から1年も前に知ることができる公告なのです。
わたしはこれを使って所有者(債務者)と債権者全員の承諾を得て、全員が合意できる金額で建売業者に土地をおろし、建売にしてもらって専属専任媒介で独占販売をするという販売方法を始めました。たとえば100坪の土地なら、20坪の土地付き建物5棟分にして、5棟全部専属的に販売するのです。
平成10年(1999年)ころの話しで、毎日のように住専処理機構とか中坊公平(日弁連元会長で当時機構の社長)さんのニュースが流れていたころです。
また「誰が、いくらで、どの物件を落札した」という公告もしなければならない規定もあるので、落札した会社に接触して、情報公開前にブレーンの建売屋さんに土地をおろすという売買もたくさんやりました。
いまでこそ「任意売却」といって不動産販売の一手法として知れ渡っていますが、わたしがビジネスモデルとして思いついて実験から始めたころは、一般の不動産会社でそんなことをしている人は誰もいませんでした。
わずかにやっている会社もありましたが、それは銀行の子会社である保証会社の、さらに子会社の不動産会社のみでした。銀行はそういう「恥部」は見せたがりませんし、実際に動いていた人たちも定年退職後の第二の人生の高齢OBの方たちでしたので、自社の債権がある物件しかやりませんでしたから、競合するライバルは全くといっていいほどいませんでした。
そんな仕事をしているとときどき「連帯債務者の代理人弁護士です。」というような形で、弁護士との接点もでき、「お願いしたい別件があるので一度来てくれませんか?」と声をかけていただくようにもなりました。
債権者もしかりです。費用の掛かる競売手続きをせずとも、あらかじめ所有者が売却に同意・協力している場合には、後順位の劣後債権者を説得して承諾を取り付けてくれる人さえいれば、カンタンに回収ができるわけです。
弁護士の場合、裁判所から破産管財人の仕事を頼まれることも多く、その中に処分しなければならない不動産がある場合には、資産価値が変化しないうちに速やかに処分・換金しなければならないので、そういう売却案件も多いのです。
また、資産価値はあっても負債が多すぎて相続放棄された場合、裁判所から相続財産管理人に選任されることもあり、その不動産も原則売却して、精算しなければならないということもあるのです。
当時は案件が多すぎて弁護士も信頼できる不動産会社を見つけるのに多少苦労が伴いましたから、物件法、担保物件法や不動産登記法のしっかりとした知識を持った私は重宝して使っていただきました。ちなみに当時のレベルの宅建士ていどの知識では「厳正・正確な配当順位に基づく公正な配分案」など作ることはできませんでした。
今までに東京・神奈川で100人以上の弁護士と仕事をさせていただきました。
現在は処分に困るほどの不良債権というものはなく、件数は落ち着いていますから、あまり案件はありませんが、今でも昔からお手伝いしている先生の案件のみは仕事をさせていただいています。
5、まとめ -やったことはムダにはならない!-
先日見たYouTubeのブログアフィリエイターのかたで、「月間」500万円から700万円ていどの売り上げのある方が、「僕もプログラミングの勉強で挫折したのですが、でもその時やっていたことがいま役立っているので、この売り上げにつながっています。」とおっしゃっていました。
「人生でやってきたことでムダなことなどひとつもない」とよくいわれますが、全くその通りだと思います。ゲームしかやってこなかった人ですら、Eスポーツで賞金を得ることができたり、今ではゲームの「Lvあげ代行」という仕事すらあるようです。
またこんな唄のセリフもあります。「夢はカンタンじゃないからこそ輝くんだ。(元ファンキーモンキーベイビーズ)」
始める前から結果のことを気にしていても、何にもなりません。やってみないとわからないのです。でも、やる前から約束されていることが、少なくともひとつはあります。「やったことは決して無駄にはならない。」ということです。
ちょっと横道にそれてしまいますが、「恋愛だけは例外だよ」という声が聞こえてきそうなので、それについても書いておきます。「実らずに分かれてしまったら全部水の泡じゃないか」ということについて、西野カナの唄に「あなたがくれた優しさは、私の中で輝き続けるの」という詩があります。全部ムダになるわけではないんです。
それに付き合っているあいだは沢山の幸せももらってたでしょ?!
話しをもとにもどします。良くも悪くも今の世の中は大きな分岐点の時代の真っただ中にあると言わねばなりません。通信環境の5G・6Gが間違いなく世の中を激変させます。
未来ある若者世代の人は、今こそ新しい自分を自分自身で育てていくこと、新しいことにトライしていくことを始めるべきです。
一緒にがんばりましょう!
今日も最後までお読みいただきありがとうございました(^_-)-☆。